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【長崎幸太郎知事の政治資金問題について】9月県議会で一般質問

10月4日、山梨県議会9月定例会での一般質問を行ないました。この内、長崎幸太郎知事の政治資金問題についての質疑の部分をまとめましたので、ご紹介します。質問を準備するにあたり、8月29日に長崎知事が行なった記者会見の内容を精査し、多くの皆さんから寄せられた声をもとに、質問を組みたてました。質問する側は持ち時間が限られているのに対し、答弁する側は制限なし。ということもあり、私の質問に対して知事の答弁が長い印象ですが、その中にも今後の真相解明につながるものがあると考えます。引き続き、皆さんからのご意見をお寄せください。なお、質問の動画を県議会のホームページでご覧いただけます。政治資金問題以外のテーマを含めて、こちらもぜひご覧ください。(一般質問の動画はこちらから→ 山梨県議会インターネット中継-録画配信 )

一般質問要旨

名取泰県議 知事の政治資金問題について質問します。知事は自身が代表を務める資金管理団体が2019年に、自民党二階派=志帥会から受け取った1182万円を、収支報告書に記載していなかった問題について、不起訴処分となったことを踏まえて、8月29日記者会見をおこないました。その記者会見の内容に、県民から「知事自ら現金を受け取っていたとは驚き」「紙袋で1千万もの現金を受け取るって怪しい」など疑念の声が寄せられています。そこでまず、会派として、これまで何度も、1182万円は、「いつ、どこで、誰が、誰から、どのような名目で受け取ったのか」と質問したのに対して、知事は答弁を拒んできました。これへの答弁を含めて、記者会見で語った概要について、県議会の場でも説明をしていただきたいと思います。

長崎幸太郎知事 8月29日の記者会見におきましては、当該事案について、検察当局より不起訴処分が下され、捜査が完結されたことを踏まえ、当該聴取プロセスにおいて整理された事実も含め、改めて説明を行ったものであります。なお、当該金員につきましては、2019年8月に、私が別の要件のために上京をし、時間調整をすべく、志帥会事務局を立ち寄った際に、同事務局長から紙袋にて受け取ったものでございます。 志帥会側からの話ぶりから、紙袋にはこの年に行われましたパーティーの売上ノルマの超過分に関連する金銭が入っているものとは推察しておりましたが、中身の確認することはありませんでした。 以上です。

名取県議 では、先日の記者会見や今の説明を基に、質問を続けたいと思います。まずは現金の受け渡しについてです。志帥会事務局長は、知事に紙袋を渡す際に、「事務所も大変でしょうから、そうは言わずとにかく受け取ってください」と最初に言ったと、記者会見で説明がありました。これは明らかに『使ってよいお金』として渡そうとしたことになりますが、そうした認識はなかったのかでしょうか。

長崎知事 ただいまのご質問にお答え申し上げます。志帥会事務局長の認識についてはお答えする立場にありません。 以上です。

名取県議 記者会見で説明のあったように、志帥会の事務局長と知事しかいない部屋で、ガムテープで封をされた紙袋で現金を受け取ったということですが、その場でなぜ中身を確認しなかったのでしょうか。

長崎知事 この時間におきまして、次の予定もございましたので、中身を確認せず、その場を失礼した次第であります。

名取県議 紙袋の受け渡しの際に、領収書や預かり書などは取り交わさなかったのでしょうか。

長崎知事 ただいまのご質問にお答え申し上げます。これまでのですね、私どもの事務処理におきましては、いただきましたものを後日、その後で事務方にお渡しをして、事務方において志帥会の事務局としっかりと連絡が取られて、その領収書の受け渡しが行われておりましたので、今回につきましてもそのように行われるものだと考えていた次第であります。なお、あの私はこれを受け取りに行ったわけではなくて、別件に立ち寄った際に渡されたものでありますので、当然そういうものがあらかじめ用意しているってこともなかったことはもう添えたいと思います。

名取県議 中身を見なくても1182万円ともなれば、重さは1㎏以上になります。しかも、領収書も預かり書も取り交わさない。普通の感覚なら、怪しいと感じると思いますが、知事は受け取ったらまずいと思わなかったのでしょうか。

長崎知事 いただいたものにつきましては、売上ノルマ超過分に関連する金銭が入っているものとは推察はいたしましたが、現金にて渡されることは、それ以前においてもしばしばあって、その間においてですねえ、その現金の授受に関しましても、後日しっかり、私どもの事務方と志帥会事務局との間で連絡調整が行われ、領収書のやり取りが交わされ、そしてその結果しっかりと収支報告書に記載されていたということですので、今回におきましても、そのような処理がされるものだと考えていたし次第であります。

名取県議 受け渡しの際、「処理方法についてはこれからの指示を待ってください」と言われたとのことですが、これは寄付として収支報告書に記載する(オモテの)お金として処理するのか、それとも記載しない(裏金として)処理するのかを意味するともとれます。そうした、やり取りではなかったのでしょうか。

長崎知事 私どもはこれまで志帥会との資金のやり取りに関しましては、全て領収書のやり取りをし、収支報告書に適切に載せておりました。従いまして、議員はそうお考えになるかもしれませんが、私どもにとりましてはこれを裏金なるものとして授受するということは夢にも思わない、そもそも、我々と志帥会のその他の試験のやり取りも、すべてガラス張りの中でやり取りを行われていましたので、今回もそのように当然、後刻行われるだろうということで認識をしていた次第であります。

名取県議 こちらのパネル(下図)をご覧ください。知事が志帥会から受け取った寄附、いわゆるキックバックの金額を年度ごとにまとめてみると、1182万円も寄付に含まれるということですから、それを含めると2019年が突出しています。この年に志帥会側が「事務所も大変でしょうから」と言って1182万円を渡そうとしたということは、なにか、理由があったと思いますが、現金の受け渡しの際に説明はありませんでしたか。

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長崎知事 志帥会の事務局長からはですね。まず、一つの前提といたしまして、この年に確かに今議員がお示していただいた資料のように、それまでの前後に比べてま突出して高い金額のノルマ超過分の返礼があったということは、これは今お示しいただいた事実の通りであります。これはなぜえ大きくなったかと申しますと、その年ご案内の通り知事選挙がございました。この知事選挙におきまして、そのまさにもう佳境に入った時にですね、この志帥会の会長であった二階俊博先生が山梨県にお越しをくださいました。ただし、お越しくださったまさにその前日に二階先生の奥様がお亡くなりになって、二階先生は山梨に来られないだろうと、誰もがそう思っていました。しかしながら、それにも関わらず、お越しをいただいて私どもの応援をしていただいた。このことについて、私どもの周りに後援会の皆さんをはじめ多くの皆さんが大変感動したという経緯がございます。そしてこの年のパーティーはその後にございます。で、ここで少しでもやはり我々の仲間の皆さんが二階先生のそういう気持ちに対して、しっかりとお答えをしようということで、普段以上に大変多くの志帥会のパーティー券を多くの皆さんにお買い求めいただいたという経緯がございました。従がってこの年の私どもの二階派に収めた金額というのは大変大きな額になっています。他方において、逆にノルマとして衆議院当時に課せられた金額に比べて少ない額のノルマ、これはそういう風に決まっていたらしいのですけれども、少ないノルマが示されて、結果として、パーティー権のノルマ超過分に対する、返礼金というのは大きくなったということにございます。おそらくですね、その志帥会事務局長さんが大変でしょうからとおっしゃった趣旨というのは、真意というのは、それは志帥会の事務長さんに聞いていただきたいとは思いますが、おそらくここで私が推察するにですね、国会議員当時とは違いまして、知事になりますと、公設秘書はありません。また今問題となっております様々な国からの支援あるいは政党からの支援、こういうものもないわけです。そこで他方において、選挙区に関しましては、これまで従来衆議員をやっていた時よりも2倍以上に増えるわけです。従って当然そこに対するスタッフも増やすことで初めて、有権者の皆さんとしっかりとしたコミュニケーションが行われるようになるだろうと、そういうことで、その人件費負担、その他大変でしょうから、受け取ってください、おそらくこういう話、こういう気持ちだったのかなと、これは私の推察ですが、私はそのように今となってはその時そういうお気持ちで言ってくれたんだろうなと、こういう風に推察している次第であります。

名取県議 次に、受け取った現金の管理についてです。知事は記者会見で、志帥会から受け取った1182万円の現金を紙袋から出して、他のお金と一緒に金庫に入れていたと説明しました。そして、1182万円を割り込むことがないように残高管理をしていたとも言っていますが、他の現金と一緒にしている以上、何かのために使っていたと言われても仕方がないと思います。そうした認識はありませんか。

長崎知事 まずですね、あの現金の管理につきましては、社会通年上、社会一般として、おそらくその残高管理が行われているんだろうと思います。おそらくあの議員もえそうだとは思いますが、いちいち手にしたお札の基番号をですね、全部メモをして、その1つ1つ別のもの、別のお金として管理をされているというようなことはないんじゃないかなと思います。これは特殊の場合ではそれをやるかもしれません。あのよく刑事ドラマで見るような場合においてはですね、お札の番号をこう全部記録として持っておこうことはあるかもしれませんが、日常一般あるいは世間一般におきまして、いただいた現金を全て基盤号を管理して記録して、そして管理をするということはもちろん一般的にはなかろうと思います。一般的には全体でいくらというその総額だけ、総額を持って管理をする。これが一般的な管理の仕方ではないかなと思っています。私どもの事務所、確かに議員ご指摘の通りですね。袋からこの金員1,182万円を取り出されてはいたものの、これは後刻、当然、志帥会の事務局から、こういう形でその処理をしてくださいという指示があって、その通りまた我々は指示するものだと、こういう前提でありましたので、当然そのまさかこう基盤を持ってですね、管理をするようなことはなく、残高を持って管理をするという一般的なやり方で管理がされていたと、このように考えております。

この本件金員につきまして、これまで確認しているところですね、常に私どもの事務所に行きましては、この1,182万円以上の金額を常に、保持する形で管理がなされていた。この点については確認をされております。従いまして、この受け取りから今現在は別途保管をしておりますので、この間一貫してその額以上の残高が確保されている、この点につきましてはですね、間違いないことでありますので当該額の金員には手をつけずに保全をされていたと、こう評価しても、これはですね、あながち間違いではないんだろうと考えている次第であります。

名取県議 基盤号で管理しなくても、袋に入れたまま別に置いておく方が普通だなと私は思います。記者会見で、記者から「いつでも借りることができる金庫の中に1182万円を入れていたということですが、金庫からお金を出した場合は通常はどのように処理されていたのでしょうか」と質問されたのに対して、知事は「短期の資金繰りで返されれば、記載していなかった」と回答しています。記載せずに使用する場合があるなら、残高管理できていたとは言えず、1182万円も使っていた可能性もあると思いますが、いかがですか。

長崎知事 そこはあの検察当局のお調べの中にでもですね。この点はあのしっかりお問い合わせに対して、私どもそのこういう形で管理をしていました。私の方にとりましては、この1,182万円を保有している現金においてですね、割ることはなかったと、こういう説明はしている次第であります。あの他方で確かに議員おっしゃるように袋でいただいたままですね、お預かりしたまま、そのまま袋で一切手を触らずに持っていれば、それはそれで良かったわけですが、おそらくその出納担当者におきまして、まずその金額の確認をする意味で、まず袋から取り出すということは十分あり得ることだろうと思いますし、あのまさか、その大変、もうこれは反省仕切りではあります けれども、まさかこれだけ長期間にわたって、あのその指示の確認をしないままですね、持ち続けていると、保持し続けていると、かつ記載をしないままですね。あの、宙ぶらりんのまま、処理未定のまま、所持し続けていると、こういうことはですね、あの想定してなかったんだろうと、私は推察をしております。そういう意味で、この額以上の額がですねえ、保持されていれば、これは手をつけていなかった、世間一般の管理の仕方として、手をつけていなかったと、こういう風に言っても間違いではなかろうと考える次第であります。

名取県議 知事は記者会見で、この1182万円について「失念したまま、結果として数年来、取り置かれたままとなっていた」と述べましたが、残高管理が行われていたのであれば、失念していたという説明は、成り立たないでのはありませんか。

長崎知事 あの、私どものその失念の対象は、この金額を受け取ったこととか持っていることというのではなくて、これを適切に確認をし、適切に収支報告書に記載をしていなかったと、すべきであるのにそれをですね、あのしないまま宙ぶらりんのまま処理未定のまま放置していた、収支報告書の記載上しっかりと処理をして載せるべき手続きを踏むべきはず、しなければならないところを失念していたということでありまして、この金額を受け取ったことか、そういうことについてはあの、全くあの忘却の彼方にあったということではないんだろうなと思います。

名取県議 次に、現金を不記載にしていた問題です。政治資金規正法では、収支報告書の不記載を、故意におこなったり、その際に重い過失が認められれば、違反になると解されます。1182万円を不記載にしていたことはこれらに該当すると考えますが、答弁を求めます。

長崎知事 ちょっと大変重要な問題ですので、質問の趣旨を明らかにさせていただきたいと思いますが、まず答弁を行なうにあたりまして、ただいまのご質問の趣旨をしっかりと理解をするため、お伺いしたいことは、私が故意、または重過失により収支報告書の不記載を行っていた、まさに今そのように主張されたわけですが、その故意に、また重過失を認めるべき根拠と、その根拠が真実である立証を是非明確にお示しいただきたいと、それがなければお答えのしようがない問題だろうと思います。以上です。

名取県議 私は答弁する立場にありませんので、私の意見を述べて質問するんですが、知事が自ら現金を受け取り、それを他のお金と一緒にしていたとすれば、これはやはり収入と見なされると私は思います。しかもその状態で4年以上も収支報告書に記載をしていなかったということは、これは故意に不記載にしていたと言われても仕方がないと思います。そういう実際に行なわれていた事実に基づいて、私は政治資金規正法違反にあたるのではないかと質問をしておりますので、答弁をしてください。

長崎知事 まさにですね。故意または重過失というものは、すなわち。これは犯罪を成立させる要素の存在の主張となります。この犯罪を成立させる要素の主張は、立証責任を伴い、主張される側が立証責任を負うべきものだと理解をしております。まあ、疑わしきは罰せずなどという言葉を持ち出すまでもなく、ある人を捉えて、あなたは犯罪者だと言うに当たりましては、まさに基本的人権の尊重を旨とするこの国の基本といたしましては、あなたが犯罪者という人が犯罪を立証しなければならないのではないでしょうか。ひるがえりまして、これは私に限らず、本日ここにご参集の先生方も含め、政治家という立場は県民、国民の全ての方々からあらゆるご意見とご批判を受けることがその職責ではなかろうかとも考えております。その過程にありましては 当然のことながら、あらゆる立場の方からの疑念や懐疑のまなざしにも、誠実にお答えをしなければなりません。それは議員の質問に対しても同様であります。

私は刑事告発があってから不起訴処分が下されるまでの間、検察当局の対しましても可能な限り、求められる限りの物証類をも提出をし、また関係者らと共にも事実関係をご説明し、つまびらかにしてきたところであります。合わせまして、本年の1月また8月の下旬の2度に渡りまして、記者会見において、県民の皆様に可能な限りの早い段階で率先して、その時点で説明しうる限りの状況と事実をつまびらかにしてまいりました。これは決して自己養護のものではなく、周辺状況との兼ね合いにおきまして、それぞれの時点で許される限りの説明を尽くし、そして県民の皆様に私自身の言葉で説明を果たすべきであろうと、こういう政治家としての果たすべき当然の責任と、使命感から行なったものでございます。そして本日、ただいまこの県議会における名取議員との質疑のやり取りにおきましても、私は答弁において、誠意を持って可能な限りの説明を尽くしている所存であります。しかしながら、議員が表現される事実が、私が2度にわたり県民の皆様にご説明申し上げてきた内容や、本日の質疑においてご答弁申し上げてきた内容への誤解、あるいは不理解に基づくものであり、それが事実であるとの確認しえないものであるとするならば、これは事実の適示を装った印象操作、あるいは人格攻撃となりうることに留意をすべきであることを、ここで明確に指摘をしなければならないと思います。

あたかも、こちら側に悪意があったかの、悪意があったかの根拠なき推測、あるいは断定、ないしは決めつけ、これも前提にしたご質問は、これまで申し上げました通り、何よりも事実と経緯に反するものであります。事実と経緯に照らしましてそこに不行き届き以外の意図的な不記載、悪意と作為を主張されるのであれば。これは繰り返しになりますが、ぜひその根拠と、当該根拠が真実であることの立証を今ここに提示していただかなければなりません。その根拠を明示せずして、あるいはできない中で、いやしくもこの県議会の場において、あたかも犯罪事実を認定せんがごとく、ご発言をされ、犯罪者呼ばわりをする行為というものは、およそ県議会における議論の名に値しないにとどまらず、誹謗中傷を超えた極めて悪質な、私に対する人権侵害だと、このように言わざるを得ません。私はそのような議論に名をかりました悪質な人権侵害、これに対しては断固ここにおいて抗義の意を表するものであります。合わせまして、私は議論の場を借りて棄損された私の名誉、侵害された私の人権に対しましては、法の救済を求めるべく必要な行動を取ることに躊躇しないことも、合わせて申し述べたいと思います。以上です。

名取県議 私は法に違反しているって断定はしてないですよ。今日、知事と重ねてきた議論を通じて、それを積み上げてみれば規制法違反に私は当たると考えますが、知事はどうですかって聞いているんですから。知事は、いや、私は違いますってお答えになればいいと思うんですけども、そこはいかがですか。

長崎知事 ただいまのご質問はですね、まさにこのあらかじめいただきました、政治資金規制法においては、収支報告書の不記載を故意に行なったり、その際に重い過失が認められれば違反になると解される。1,182万円を不記載したことは、これらに該当すると考える。このようにお話をされているということは、まさにですね、まさにこれは議論に名を借りた人権侵害であり、まさにこれがあの私が犯罪者であるということを断定しているという風に解釈するのは普通ではないでしょうか。このことは、まさに議員が、私が故意または重過失において、この不記載を行なった、このことについての事実、証拠を持った主張を立証していただかない限りは、これはですね、私としては許しがたき、人格侵害、人格攻撃であると解さざるを得ません。以上です。

名取県議 あの議会の質疑ですから、冷静にやっていただきたいと思います。不記載になったからといって、知事の政治的責任が免罪されるものではないと思います。引き続き県民の目線で解明していく立場を申し上げて質問を終わります。

〈会派の関連質問〉

菅野幹子県議 知事個人のホームページによると、志帥会から受け取った1,182万円については、事務所にて別途保管されたまま、放置されていたと書いてあります。しかし、わざわざ紙袋から出して、他のお金が入っている金庫に入れたとすれば、別途保管していたということにはならず、また残高管理されていたのであれば、放置されていたともいえないのではありませんか。

長崎知事 まずはじめに、紙袋から出したことが別途保管にならないのではないかというお問い合わせがありました。この点については、先ほど名取議員からのご質問にお答え申し上げた通り、現金の管理につきましては、残高管理が一般的であると言えます。すなわち、お札1枚1枚の記番号をメモして、それを別個のものと認識し、管理をする特定物としての管理、このようなことはおそらく極めて特殊な事例、例えば犯罪操作、あるいはテレビでありますと、あの身代金なんかの場合もそういうやり方をしているようなことは側聞はいたしますが、そのような極めて特殊な場合を除いて、日常社会では一般的ではないんではなかろうかと思います。おそらく、ここにいらっしゃる議員の皆さんも、自分のお財布の入っているお札の基盤号を認識されている方はお一人もいらっしゃらないではないかと思います。確かにご指摘の通り、本件金員は紙袋から取り出されておりました。しかしながら、私どもで事務所におきましても、この世間一般で行われているのと同様に、現金につきましては残高をもって管理をしております。そして、本件金員に関しましても、常にその額以上の現金残高を維持する形での管理が行なわれてきたことが、確認をされているところでございます。したがいまして、期間中一貫してその額の残高が確保されていた以上は当該額の金員には手を付けずに保全をされていた、このように言えるのではないか、私は考えている次第であります。

そして次に、残高管理をしている以上、放置してきたという言葉とは矛盾するのではないかとのことでございます。放置をしてきましたのは、この金員に関しまして、積極的に資金を出し手であった志帥会に、その処理方針を確認、照会をし、そして領収書のやり取りと共に、しっかりと収支報告書に記載をする、このプロセスについて 放置がなされてきた。これはまさに痛恨以外の何者でもなく、以後このような不始末が起きないよう、猛省と共に再発防止策を講じていきたいと思いますが、この放置という意味はまさにそういうことであったかと理解をしております。以上です。

菅野県議 この問題の原因となっている政治資金パーティーも、企業団体献金も廃止にすべきと考えますが、知事の見解をうかがいます。

長崎知事 政治資金パーティー、そして企業献金の廃止に対する私の考え方ですが、この問題は大変難しい問題を含んでいるのかなと考える次第であります。すなわち、私ども知事の立場で申し上げますと、知事だけではないかもしれませんが、あの選挙区において極めて多くの方と密接にコミュニケーションを取る、このことも1つ求められるところでございます。あの選挙活動以外に日常活動として、多くのあの有権者の皆様とのコミュニケーションを取ることが、私の立場から求められますが、他方において私自身がですね、それをすべて行なうことは残念ながら物理的にも極めて難しいところがある。したがって、スタッフ、秘書としてのスタッフの存在というのは、有権者の皆様とコミュニケーションをとるうえで、事実上、必要不可欠なものとなってまいります。たしかに、SNSは流行ってはおりますが、やはり多くの皆様と県政報告その他でですね、コミュニケーションを取るためのその印刷物の郵送、こういうものも必要になってまいります。いかんせん、相手方が何十万という大変大きな数字がなってくるわけですので、これが5人、10人だったら日常的なやりとりでできるわけですけども、大変大きな人数の方々と県政情報の共有をしたり、あるいは私の政治活動の共有をしたり、意見をいただく、こういう不可欠な行為というものがですね、これを行なっていく上では、やはり資金が必要となってまいります。その資金を歳費だけで賄えるだけたくさんいただければ話は別なのかもしれませんが、そこはそういうわけではありえないわけです。したがって多くの皆さんから、多くの支援者の皆さんからですね、ご支援をいただき、資金をお預けいただいて、それをもとにスタッフを雇い、またそのスタッフとともに様々な広報資料を持って、有権者の皆様にその活動の状況をお伝えし、またあのご意見をいただく。こういうプロセスを取るには、やはり政治資金パーティー、もしくはその献金をいただくということが重要になってまいります。ま特にですね、政党に所属していても、私ども所属している党は、なかなか冷たいところもございまして、そういうところの面倒を丸抱えでやっていただけるわけでは全然ないものですから、そういう意味では私どもとしては資金集めをする必要が出てまいります。

他方でその資金集めの手段として、そのパーティーもしくはですねその企業献金が一切ダメだとなると、これはおそらくそのこの政治に携わることができるのは、相当程度の資産をお持ちの方に限定されてしまう、要はあの裸一貫、無一文で、やはりあの山梨をよくしたい、世の中をよくしたいという、その志に燃えた方々のですね参入を防いでしまうことに事実上なりかねないんではないか、こういう問題がございますので、ここはあの当然先生おっしゃるように、しっかりと議論しなければいけませんし、 いずれの形にしてもですね。政治資金の扱いの透明性、これはですね、あの、私ども重々反省の上に、あの反省を重ねておりますが、そこは最も大切なこととして、順守をしていきたいとは思いますが、あの資金集めの手段自体についてはですね、申し上げた通りの問題がありますので、ここは多くの皆様と真剣な議論を交わして、決めていくべきことだなと、このように考える次第です。

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